売買・請負などの有償の契約で、その対象になるものに欠陥や隠された傷(瑕疵)がある場合、売り主(請負者)などの引渡者が買主等の権利者に対して負う担保責任。権利者には損害賠償権や場合によっては契約解除権が認められる。